失業保険における、特定受給資格者と特定理由離職者
今日は失業保険の申請を行いにハロワい行ってまいりました。
書類から何からしっかり調べて用意した上に、特定理由離職者の可能性がある為その旨を説明するための診断書ももって。
特定受給資格者とは
さて、特定受給資格者とはなにか。
会社が倒産してしまう、と突然の解雇などの理由により離職後の準備をする間もなく離職をさせられてしまった人の為の物です。
自己都合退職だと受給に給付制限を設けられており、3か月かんは給付されないのですがそれが免除される資格がこちらです。
特定理由離職者とは
期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合ややむを得ない事情で離職せざる得なかった人の為の物です。
家が火事になり急遽遠くの実家へ引っ込まなければならないので退職せざる得ないとか、病気により勤務が困難になった場合などがこちらです。
もちろん私の場合も当てはまる可能性があるわけです。
ただし、この判断はハローワーク側で判断されるために普通に離職票のみもっていくとただの自己都合扱いされてしまい給付制限がかけられてしまうのでしっかりと離職票に記載されている内容を確認の上で書類が必要であれば準備が必要です。
今回の私の場合は離職票には「自己都合」という表記だった為、退職理由を説明時にその旨を伝えてちゃんと病気だった証明として受診票を提示、そして現在は働けるまでに回復している旨の記載された受診票を提示する事で特定理由であることを証明しています。これをしないのとするのでは大違いなので覚えておいたほうがよいでしょう。
さて、失業保険の書類提出が終わると今度は失業保険を受けるにあたり受講が必要となります。私は12月に入ってからなのでまだなのですが、それを受ける際に病気での離職の場合、就労可否証明書の提示が必要になります。
これはかかりつけのお医者さんにかいてもらわないといけないものです。
これとしおりなどをもって受講するとの事。
これについては後日、受講した際に記載したいと思います。
失業保険も病気であれ何であれちゃんと税金を納めた人には得る資格のある大事な権利です。もし、病気などで退職した場合はこういった方向性も考えてみてはいかがでしょうか。
ただし、傷病手当など受給されている方は働ける状態ではないと判断される為、失業保険はおりません。
失業保険はあくまで働く意思があり、ただそれまでの生活が困難になるのを防ぐために支給される給付金です。
なので期間も就業するには十分な時間として1年間と定められているので、それをお忘れなく。